簡易宿所に必要な消防設備
特定小規模施設(自動火災報知機・誘導灯・非常灯・消火器・常備灯)
簡易宿所はホテル同様に消防設備の設置が義務です。
但し、床面積300㎡未満の小規模施設に対して(特定小規模)
比較的簡易的な消防設備の設置が認められています。
簡易宿所に必要な消防設備
特定小規模施設(自動火災報知機・誘導灯・非常灯・消火器・常備灯)
簡易宿所はホテル同様に消防設備の設置が義務です。
但し、床面積300㎡未満の小規模施設に対して(特定小規模)
比較的簡易的な消防設備の設置が認められています。
簡易宿所や民泊新法はなぜ消防法令適合通知書が必要なのか?
簡易宿所の開業には、「旅館業の営業許可」が必要です。
そして、「旅館業の営業許可」の申請に伴い、
「消防法令適合通知書」の添付が必ず必要になります。
各行政区の消防署予防課に相談し消防器具の必要個所の指導を受け
必要器具を取り付ける必要があります。
消防設備届出書類・
防火対象物使用開始届出書作成
消防工事をするだけでは営業許可はもらえず、実際に機器を設置し
た場所、いつから使用するかなどを書類に記入作成します。又、建
物図面(外寸記入)も必要になります。
消防法令適合通知交付申請書
消防設備士が作成する書類です。書類作成が完了したら、消防署へ提出します。
消防検査立会い
消防署が実際に検査します。機器の作動検査を実施します。提出した書類と実際の建物との相違がないかを
点検します。
消防法令適合通知書の交付
立会い検査で問題がなければ、1週間程度で消防法令適合通知書が交付されます。
小規模特定施設に特化!! 簡易宿所の消防設備でお悩みの方は是非一度 |
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